>>935
国の見解はもう出てる
不当な支配であれば憲法違反

そう思料された根拠は諸々であるが、公的に権威のあるものとしては国の見解がある。
国は、公安調査庁の報告、参議院予算委員会における公安調査庁長官の答弁、文科省の就学支援室から朝鮮学校への照会、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の刊行物やホームページ、在日本大韓民国民団の刊行物や文書、新聞報道等を根拠に、

朝鮮高級学校に対する北朝鮮や朝鮮総連の影響力は否定できず、その関係性が教育基本法16条1項で禁じる「不当な支配」に当たらないことが確認できず、就学支援金が授業料に充当されないことが懸念される

との見解を有し、同見解を、裁判においても主張していた。