>>881
うん、原本管理する担当者が受理印押してから、コピーして対象弁護士に渡すか
コピーしてから原本にコピーし、対象弁護士に渡すかの違いだよな
しかもなんで受け取ったものそのまま使うのが有印私文書偽造になるのか意味が分からん
それより個の懲戒請求者の雛形用意して日付入力したって、他人の懲戒請求書の作成に思いっきり関わってるんだが
第三者は通じなくなったな