【韓国】 「日本の戦争犯罪」、国際人権法的解決を模索せよ〜「日本と中国の国際法律紛争解決方式」学術会議開催[05/24]
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日本軍慰安婦被害者と日帝強制徴用被害者などの賠償請求権を認める韓国の司法府判断が
相次いでいるが、日本政府は「1965年韓日協定完結論」等を根拠に反発し、
韓日関係が急速に冷却する中、国際人権法的解決法を模索しなければならないという
主張が提起されて注目される。

韓中法学会(会長チェ・スンファン)と大韓国際法学会(会長イ・ソンドク)は24日、
ソウル銅雀区(トンジャクク)中央(チュンアン)大で
「日本と中国の国際法律紛争解決方式」を主題に共同学術大会を開催した。

ト・シファン東北アジア歴史財団日本軍慰安婦研究センター長は
「強制徴用、慰安婦問題に対する日本の国際法活用方式」を主題にした発表で
「日本は植民支配と侵略戦争に動員された反人道的犯罪被害に対し慰謝料請求訴訟などが
提起されるとすぐに被害国の国家責任を追及するなど国際法活用方式を動員して
対応している」とし「日本が国際法的論拠と活用方式を利用して国家責任を回避し、
韓国は人権・正義・平和と被害者中心主義に立った国際人権法を土台に
問題の解決法を模索しなければならない」と主張した。

引き続き「これまで被害者が不法植民地政策であることを回避した韓日請求権協定により
条約という法規範から保護されず、持続的な人権侵害も受けた」として
「一部では日本の提訴攻勢と圧迫などを憂慮して『司法府自制説』を強調しているが、
憲法裁判所と大法院の相次ぐ判決は被害者の基本的人権救済のための
法の本質的指向するところ」と説明した。

彼は「昨年10月、大法院が強制動員被害者の日本企業に対する損害賠償請求権は
請求権協定の適用対象に含まれないという趣旨の確定判決を通じて国際人権法に立った
個人請求権の法理を明確に表明し、転換点をむかえている」として
「日本政府は強制徴用被害に対する個人請求権だけを否定するのではなく、
日本軍慰安婦と原爆被害を含むすべての植民地被害が韓日請求権協定で完結した、
という主張をしてきた点などを考慮すれば、外交部が強制徴用被害に対する
大法院判決まで包括して総体的な問題解決を要求しなければならないだろう」と強調した。