ADR(裁判外紛争解決手続)
応訴、当事者同士による和解、その他にADR(裁判外紛争解決手続)も。
ご興味が有りましたら下記ブログをご覧下さい。裁判よりも少額な費用で申し立て可能です。

https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36899466.html

※更に詳しい情報をお求めの方は弁護士自治を考える会にご連絡下さい。

相手方が拒否してもその後の裁判で裁判官の心証に影響するとの事です


東弁ではこんな方が仲裁人です

38番  小林元治先生   17609   元東京弁護士会会長
72番 渕上玲子先生  18380   元東京弁護士会会長
5番 淡谷まり子 先生   13177  東弁懲戒委員長