余命の不法行為を認めたって、あまり喜ばない方がいいかも。
要するに、どう判決文の中にその不法行為を組み込んだか、ってこと。
判決理由には、きちんと判例引いて法的拘束力のある文言もあるが、単にバランス取ろうとして
「不法行為のごとき・・・」など、橋下判例など顧慮せずに、みなしの不法行為のように書かれる場合もあるから、
そこはせんたくの報告からだとまったくわからない。もしかして橋下判例を突破するヒントを書いてくれている
可能性もあるが。