>>494
少なくとも被告自身の(単なる)不法行為の成立を被告が争うことは出来なくなる。
共同不法行為は、(単なる)不法行為の成立を前提として、被害者、つまり原告を保護する規定だから。
去年6月頃ν速+余命スレに本職さんが光臨して教えてくれた。
俺は弁護士ではないので自白@民訴法の効力と不法行為法と要件事実が競合する場合の効力を理解していなかった。
尚その本職は自分は食らわなかったが非常に焦ったとのこと。