NHK関係

選定当事者訴訟ですさまじい抵抗に遭っている。

第17民事部は却下

第23民事部も却下

第31民事部は却下の予定

いずれも異様な対応なので、一般人の犯罪として、近々、外患罪での法的対応を検討している。


ここには被告らがいつどこでどこにどのような手段で必要事項を書き込み、どのような方法で弁護士会に送付したかが何も示されていない。
懲戒請求をしたかどうかも立証されていない。弁護士及び弁護士会の責任は大きいぞ。