0789マンセー名無しさん垢版 | 大砲2019/05/20(月) 13:34:26.78ID:b8P/4Vmv >>784 13年判決は共同不法行為が成立する場合に寄与度による減額は許されないという判例。 近時は異時共同不法行為の成立の認定が厳しく、上記事例は共同不法行為が成立しない場合 同一損害が寄与度により分割されるというもの。その負担は被害者が受ける。