>>54
弁済の抗弁がしにくいのは最初の訴訟だけでしょ。

>>56
最高裁までいけるかどうかは最高裁次第なんで。
高裁で肩つけるつもりでやるべき。

>>64
主観的共同連帯がないんだから、事実的共同不法行為でしょ。
だから、裁判所は集団としての損害賠償を原告側がしてるなら
それに対して、弁済の抗弁は当然にした方がいいよ。
だって、原告側がすでにしてるんだから。

ぎゃくに、原告が一件だけの懲戒請求ならしにくいけどさ。