せんたく名古屋の裁判結果見てきたのかよ
……抜粋1
本件懲戒請求は原告に対する侮辱行為には該当しうるものである。
しかし,原告が懲戒請求理由を知ったのは,本件懲戒請求が簡易棄却されたとの通知を受けたのと同時であると認められることからすると,
原告は,懲戒請求理由を弁護士会に於いて懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認められると処理され,
まともな請求として取り上げられなかった本件懲戒請求に記載されていた内容に過ぎないものであることを前提として知ったことになる。
……
懲戒請求は侮辱行為であるが、棄却された後に知ったから、弁護士会かまともに相手にしなかった事も理解しているって事?
だから何?それ棄却の理由になる?

…抜粋2
また、原告は弁護士であり,懲戒請求理由について,何ら根拠もないことは一読して理解したものと考えられる。
これらの点からすると、原告が金銭をもって賠償を要するほどその名誉感情が侵害されたとは認められない。

これは意味不明、弁護士だろうが素人だろうが根拠ないのは明白
むしろ根拠なく懲戒請求したから名誉毀損なんだろうが
何考えてるんだ?この裁判官