>>102
特段の事情が無い限り懲戒請求者の素性が対象弁護士に伝わるのも、
不当懲戒請求に賠償を命じた判例も、
余命が懲戒請求を思いつく前からある話やぞ。
余命が然るべき専門家に訊けば分かった話やし、
ナンならハセカラ民でも自分達で調べてそこにたどり着いとるわ