>>169
>>171
泣き言吐いてもどんどん不味い状況になっていく


 実際、佐々木亮と北周士は二人一緒に二つの事由の事案を提訴しているが、単独不法行為であるならば分離しなければならない。


犯人が違う万引きとスリを、同じ窃盗だとして一緒に提訴しているようなもので、さすがに無理筋である。


 また、単独不法行為であるならば、個々に立証が必要である。これはまず不可能である。


 一方で、嶋ア量事件では、10名の訴状に591名懲戒請求者全員の住所氏名が開示されている。しかし、単独不法行為であるならば、被告1名以外の個人情報の開示に理由がない。


少なくとも、目的外使用と守秘義務違反は問われよう。


もちろん名誉毀損として、591名全員が神奈川県弁護士会と嶋ア量を提訴することになる。