豆知識だけど余命ブログで触れられている
「瑕疵ある行政処分は、その瑕疵が重大明白でない限り、無効とはならない。」

帰化の許可も「行政行為」なんだが、
実は2重国籍であったってのは、重大且つ明白なる違法ではないから
帰化許可は無効にはならないと言う判例がガントレット裁判で出ているので
元在日帰化人は2重国籍だから帰化無効だって言う余命の説は間違っていたりする。