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腐敗行為の犯罪化(8条)
締約国は、次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
公務員に対し、

【当該公務員が公務の遂行に当たって行動し又は『行動を差し控えること』を目的として、当該公務員等のために不当な利益を約束し、申し出又は供与すること。】
【公務員が、自己の公務の遂行に当たって行動し又は『行動を差し控えること』を目的として、当該公務員等のために不当な利益を要求し又は受領すること。】