0176マンセー名無しさん
2019/12/14(土) 16:28:25.54ID:EMxj+nafドサンピンでございます。わかりやすく解説を。
・前日の夜に裁判所から取り消しの通告があったのだから十分だと主張する人がいるかもしれない。
・でも、前日の夜だと遠方から夜行でいらっしゃる方にとっては、すでに機内の中、列車の中、夜行バスの中。
そのあとすぐに代理人から連絡があったからといって、本人はすでに自宅を発った後。
・途中の駅やサービスエリアで下ろしてもらって糞寒い中朝まで待ちぼうけしてとんぼ返りしろと?
宿代とかどうするの? 自己責任で済ませるつもりなのかな? 君ら正気かい?
・挙句、携帯電話持ってないご年配等の訴訟参加者相手に、本人が当日の傍聴に行くために
一度家から出たらどうやって期日取り消しの連絡するの?
携帯電話持ってない奴が悪いという主張は本人の非じゃないから自己責任の範疇には当たらないので正当性がないよ?
つまりはそういうことです。
中学生程度の知識があれば容易に理解できることですな。
それともう一つ。
法務大臣にも指揮権はあります。
『国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律』をご参照ください。
この件では昭和54年11月に、当時社会党所属であった土井たか子氏が衆院議長に質問趣意書を提出しております。
なお、裁判所も行政庁の範囲に含まれると当方は考えております。