弁論主義とは,当事者の主張しない事実はたとえそれが証拠から認定できる場合でも
判決の基礎に置くことができない

当事者からその主張がないにもかかわらず,これを判決の基礎に置いて判決をしたら,
当然にそれは原判決破棄の理由である「判決に影響を及ぼすことが明ら
かな法令の違反」となるか(「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」は,
高等裁判所が上告審である場合はもちろん〔民訴法 325 条 1 項後段〕,最高裁判所
が上告審となる場合でも,原判決破棄の理由となる〔民訴法 325 条 2 項〕)