今回、期日取り消しになった裁判

発端は佐々木・北と和解した信者を誤って訴えたこと(訴訟1)
  ↓
1 佐々木→東京地裁に提訴
2 北、嶋崎(訴訟1の代理人)→横浜地裁に提訴
嶋崎は自身の裁判(訴訟2)で懲戒請求者リストを証拠として提出しているが
その中に和解信者の名前が含まれているのでプライバシー侵害

訴訟1の代理人弁護士(兒玉浩生 倉重公太郎 田畑 淳 向原栄大郎 山田祥也)
訴訟2の代理人弁護士(兒玉浩生 倉重公太郎 田畑 淳 向原栄大郎 山田祥也 西川 治 山岡遥平)

3 訴訟1、訴訟2の代理人→大阪で提訴

1通の訴状を理由に3カ所で裁判を起こしたわけだ
細かい理屈は余命ブログの移送申立書にあるが
山田祥也以外は大阪地裁に管轄権なし、西川治と山岡遥平は東京地裁に管轄権なし
佐々木、北、嶋崎、7人の代理人弁護士の計10名とも横浜地裁に管轄権あり
よって横浜地裁に移送せよと申し立てた
これを受けて東京地裁の佐々木の裁判は期日取り消しとなった