>>120
だからネトウヨに国会による民法改正を経ずに法曹限りで実質的に懲罰的賠償をさせる方法としては、次の方法があるんじゃないかな。
自民では懲罰的損害賠償の法改正をしそうにないなら、法曹においてこうするのが現実解だと思う。

1、処分権主義から個別不法行為については別事件だから損害は別になる
坂本正幸
共同不法行為は被害者保護のための制度であり、それを加害者側が主張して自らの賠償額を軽減するために利用することは趣旨に反する
生命は一度の侵害で失われると二度と侵害できなくなるが、そうでない侵害は何度でも侵害可能であり、回数分の賠償請求が可能
というのが私の見解

2、慰謝料には相場ないので二重取りは問題ない。
さきな(弁護士)
精神的損害については、このように考えて、事実上二重取りのようなことができますし、既払い金について言わなくても懲戒はされません。そして、多くの弁護士が二重取り試みてると思いますよ。