>>120
続き

3、共同不法行為だとかえって負担額が増えるという強制で損害論への反論を防ぐ。
小倉秀夫
そんな求釈明をしてきたら、「共同不法行為として、全請求者が原告に加えた損害を被告が全額弁済するというご趣旨ですか」とお聞きするでしょうね、原告側は。

4、機会損失を差し引いてもなお何千万も回収するという事態になるまでは、共同不法行為の抗弁は相手にしない。
高橋雄一郎
この人は嶋ア先生らが現実的に何億も回収できるとほんとうに思っているのだろうか。ああいう不和随行者だから無資力も相当程度いるだろうし執行妨害もあるだろう。嶋ア先生らが機会損失や経費を差し引いてもなお
何千万円も回収できているという状況
になるまでは、総額論なんて机上の空論に過ぎないよ