>>140
だからその現実解を実現するにはどうするか。
本来は懲罰的慰謝料は民法改正によるべきだけど
今の自民国会ではそれは無理そう。
そういうときの正義の実現手段が司法による解釈論。
その場合俺にような素人より法律のプロである弁護士の解釈論は
圧倒的な重みを持つ。

坂本正幸
@sakamotomasayuk
・ 2019年10月4日
共同不法行為は被害者保護のための制度であり、それを加害者側が主張して自らの賠償額を軽減するために利用することは趣旨に反する
生命は一度の侵害で失われると二度と侵害できなくなるが、そうでない侵害は何度でも侵害可能であり、回数分の賠償請求が可能
というのが私の見解