選定当事者sakkekasu8は9月か10月に嶋﨑の裁判で敗訴して上告したようだな
東京高裁の事件番号がついて上告提起通知書と上告受理申立て通知書が届いたとのこと
この後、50日以内に上告理由書と上告受理申立理由書を東京高裁に提出せねばならない

上告要件を満たしていなければ高裁による上告却下でそこで終わり
要件を満たしていれば最高裁に事件記録が送付され、
最高裁から記録到達通知書が送られてくることになる
最高裁受理・不受理(上告棄却)の判断まではさらに数か月を要する

先はまだ長いな