会社の業務中に貸与パソコンで「Dappi投稿」給与1割カットの懲戒処分に疑問点、原告側が裁判で指摘
WEB制作会社側はこれまでの裁判で、「Dappi」の投稿が同社の従業員によるものとは認めているが、業務とは無関係な「私的なもの」であり、会社側はむしろ「被害者」と主張している。両議員側はこれに対し、改めて反論した。
Twitter上で野党批判を繰り返し、不正確な情報や誹謗中傷が問題視されていたアカウント「Dappi」の発信元が、東京都内のWEB制作会社だった問題。

立憲民主党参議院議員の小西洋之氏と杉尾秀哉氏が「Dappi」のツイートで名誉を毀損されたとして、WEB制作会社と社長ら役員2人に計880万円の損害賠償などを求めた訴訟の弁論が11月25日、東京地裁(新谷祐子裁判長)であった。

WEB制作会社側はこれまで、投稿は1人の従業員が業務中に私的に行っていたもので、会社側は把握しておらず無関係であると主張していたが、両議員側は「業務として行っていた」と改めて反論した。

また、「Dappi」がツイートしていた作家・門田隆将氏のコラム記事について、両議員側が掲載先の産経新聞と同氏を訴えた訴訟では、名誉毀損との主張を認め、両者に損害賠償計220万円の支払いを命じる判決が11月9日に出ており、この日の裁判でも証拠として提出された。