川崎の在日コリアンヘイト訴訟、差別的書き込みした男性に194万円賠償命令 横浜地裁支部

インターネット上で差別的な書き込みをされて名誉を傷つけられたとして、川崎市の在日コリアン3世の女性(50)が
書き込んだ男性に慰謝料など305万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、横浜地裁川崎支部であり、
桜井佐英裁判長は男性に計194万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は2016年6月、自身のブログに、女性を名指しして「日本国に仇なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ」と書き込んだ。
判決で、この書き込みは、国のヘイトスピーチ(憎悪表現)対策法で禁じた「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当すると認定。
「社会通念上許容される限度を超える侮辱行為。原告の精神的苦痛は非常に大きい」とした。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231012-OYT1T50234/