そもそもプライバシーは「一身に専属する人格権の一種」、つまりその人限り。
だから、亡くなればプライバシーは消失する。

故人の場合は事実の公表に関してはプライバシーは存在せず、
虚偽の事実を示して行われた場合にのみ、名誉毀損が成立する。