その下も書こうね

刑法 230条 2項は、死者の名誉についても名誉毀損が成立することを定めていますが
虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰しないとしています。
 ですから、本当のことを摘示したのであれば、名誉毀損罪は成立しません。
死者に関する事実は、歴史的批判の対象としての意味も含むので、
真実である限りは処罰する必要はないと考えられています。