歌手を著作権法では実演家といい、実演家は録音権・録画権・送信可能化権・貸与権・貸与による報酬請求権・二次使用料請求権・私的録音録画補償金請求権、といった権利を持っています。

歌をCDにコピーして販売したり、実演したテレビ番組を放送する場合、実演家から許諾(録音権・録画権に基づく)を得る必要があります。

特に近年は歌を自分で作り、その歌を自分で歌うアーティストが多くなりました。

その方が@実演家、A著作者、両方の立場からの収入が得られるのです

つまり森田はAの著作権のみを身内の誰かに譲ったものと思われます