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新生児殺害の無職母に懲役3年判決 函館地裁
01/27 20:15

 檜山管内江差町の知的障害者就労支援施設内で昨年3月、出産した直後の女児を殺害したとして、殺人罪に問われた渡島管内木古内町、無職新井田ゆかり被告(30)の裁判員裁判の判決公判が27日、函館地裁であり、榊原敬裁判長は懲役3年(求刑懲役5年)を言い渡した。

 判決理由で榊原裁判長は「出産の事実を隠したいという身勝手な動機だった」と指摘。公判で弁護側は、新井田被告が心神喪失状態だったとして無罪を主張していたが、榊原裁判長は「予期せぬ出産に伴う困惑は大きかったものの、自らの行動がしてよいことか、いけないことか判断する能力はあった」として退けた。

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/505469/