>>222
刑法には保護責任者遺棄罪というものがあります。刑法第218条にそれが記されており、親が独力で生きていけないことを知っていながらその保護を怠ると、懲役3ヶ月以上5年以下の刑事罰に問われることになります。

お前の未来は前科者だなw