法治行政と簡単に言うが、行政庁が法を間違って解釈し、執行する場合がある。
その場合は、裁判になるが、今度は裁判が間違った裁判をすることもある。

ごみ問題に関しては、それも当該法を間違って解釈し、その間違いを法として執行しているから、
トラブルになっていると見做すことができる。

間違った解釈を、法律として、執行することが慣行になると、今の状態のような社会になるのだ。

今一度、廃棄物処理法の条文を吟味してみるべきだ。
一般ごみの収集、運搬、処分は役所の権限義務と明記されている。
収集とは何か、運搬とは何か、処分とは何か、これを正しく理解しなければならない。
収集の方法は役所の選択によるが、集積場所を役所が指定したバイは、そこの衛生的維持管理は
どのようにせよと、当該法は指示している。
住民が役所の権限に関与することは排除されているのだ。