11/6(月) 19:18配信 毎日新聞
 大分県弁護士会は6日、就農のため県北部の出身地の集落(14世帯)にUターンした男性の世帯に対し、
集落全体で「村八分」をしているとして、村八分をやめるよう是正勧告したと発表した。

 弁護士会によると、男性は母親の介護のため、2009年に関西からUターンしたが、
11年ごろ、農地開拓の補助金の支払われ方に疑問を呈し住民とトラブルになった。母の死後の13年、集落は会議を開き男性を自治会の構成員に入れないと決定。
その後、男性は豊作祈願などの行事の通達をしてもらえなかったり、市報が配布されなかったりしている。

 男性の申し立てを受け、同会の人権擁護委員会が調査、仲介に入ったが、集落が「構成員として認めない」との態度をとり続けたため、
1日付で自治会長に勧告を送付。勧告は「男性の落ち度は少なく、一方的にのけ者にしている人権侵害だ」と指摘、男性を構成員として認め、平等に扱うよう求めている。

 弁護士会によると、村八分に関する勧告は県内で3回目。過去2回は公表しなかったが「農村部にUターンする人は増えており
、同様のケースが増える恐れもある」と公表に踏み切った。集落がある市は取材に「まだ事情を聞いておらず、コメントできない」と話した。【尾形有菜】

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