母の年金で母と2人で暮らしています。
年金は158万円以上あるので、税金がとられているようです。

私の国民年金は私の貯金が残り少なくなったので全免にしていましたが、
母に国民年金の掛け金を支払ってもらえば社会保険費控除で、母の年金から税金がとられなくなるのでしょうか?

母の年金は、父の遺族年金になります。

もし似た境遇の方がいましたら、どうぞ教えてください。