>>104
あのね、法律上二人揃って親権放棄は原則としてできないのよ。
親権放棄するためには「やむを得ない事情」があり
尚且つ家庭裁判所が認めた場合のみ親権辞任が認められる。
この場合のやむを得ない事情というのは、例えば重大な病気や服役等で
物理的に親権が行えない場合等。
義兄嫁が鬱のふりをして、それを理由に無理だとしたのなら
義兄側が親権辞任できる要因がないから、義兄が親権をとった、ということ。
親権をとった「その上で」育児放棄をして子供を施設にいれたのは義兄ってことになる。