>>224
慰謝料については認められるわけがないので気にしなくていい
元妻との面会交流の拒否については3つの方法があって、
1・養育費を払うなら面会させると言う(支払い能力がない=会わせない)ただ払うから会わせろとなったときに面倒
2・子供の精神衛生上会わせないほうがいいと主張、ただ男性に会わせてた証拠、精神衛生上良くない証拠(小児精神科医の意見書など)が必要なので面倒
3・会わせる気はあるといいながら約束の日の前に子供の体調不良等で延期を繰り返す→ある程度の年齢になったら子供が会いたくないと言ってるから、で拒否

本来は2が正しいだろうけど現状は3の家庭が多い
時間と気力があるなら、今後を考えたら2がいいけどね
調停になったら面会交流はするように言われると思うよ
というか今更だけどなんで養育費なしにしたのさ…
元妻が払う払わないは別として、○○したいなら養育費払えの最強カードになったのに
もし調停するなら養育費払う取り決めもしたほうがいいよ
今後入学式や卒業式や結婚出産時に元妻が口出してきても「首突っ込みたいなら今までの養育費払え」って一蹴出来るから