埼玉県東松山市の男性住民がごみ集積所を利用できなくなったなどとして、
同市を相手取り慰謝料など約40万円の損害賠償を求めた訴訟があり、
両者は東京高裁の和解勧告を受け入れて和解した。同市が29日に発表した。
 同市などによると、自治会を退会した原告が平成26年4月から約半年間、同自治会が管理するごみ集積所を利用できなくなったのは同市が自治会への指導義務を怠ったためとして、同市にごみ処理施設への搬入費用や慰謝料などを求めた。
和解は、同市がごみ集積所は誰でも利用可能であることを市民に周知徹底し、原告は同市への
その他の請求を放棄する内容。同市は和解が成立した9月13日付で公式サイトに掲載した。