町内会・自治会絶対イラネ60丁目
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流れから >>623 = >>625
そして "。 "(句点、全角スペース) が特徴の文体を使う人物
age を使う人物
直近だと
>>578
>>580
>>598
>>617 などなど
工作員なのか、スレ伸ばしのバイトなのか、愉快犯なのか、独居老人の慰みなのか
実態はよくわからないけれど迷惑な存在 俺は、工作員っぽい書き込みにチューリングテストの応用を使い
工作員っぽい人物のことを分析した
工作員っぽい奴は95%の確率で企業や団体から依頼されて仕事をしている
おそらく外注委託されたこの板の管理人
IT関連の仕事で誰でもできる簡単な仕事はよく大連(中国)辺りに外注する
日本語が変なのは大連(中国人)なのかもしれない
町内会の内情をよく知らないのも町内会に入ったことすらないから せっかく荒らし基地のニラヲチしてんのにww
ついでに言うとコイツ、そんな立派なヤツじゃないよww ↑ 呼んだか〜 疲れてんだよ。ウッセーな。
オマエ馬鹿なカキコをしてる暇が有れば家の前の除雪やれよ。 馬鹿!
町内会員は共同で除雪し、雪もトラックで横川に捨てたよ。
残ってるのオマエの家の前だけだよーん。除雪の雪を変な所に捨てんなよ! 句点スペースくんは爺だったりおじさんだったりマンション住だったり戸建住だったり
設定が多様だよね 設定は何でもいいんだよ
ここ荒らす以外に生きる場所がない人だから
今話題の中心になってて嬉しくてしょーがないんだよ 荒らして無いよ。 君たちが正常思考の日本人になれる様に指導してるの。 雨ニモマケズ風ニモマケズ雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク決シテ瞋ラズイツモシヅカニワラッテヰル一日ニ玄米四合ト味噌ト
少シノ野菜ヲタベアラユルコトヲジブンヲカンジョウニ入レズニヨクミキキシ
ワカリソシテワスレズ野原ノ松ノ林ノ ※(「「蔭」の「陰のつくり」に代えて
「 ノ小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ東ニ病気ノコドモアレバ行ッテ看病シテヤリ
西ニツカレタ母アレバ行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ南ニ死ニサウナ人アレバ行ッテ
コハガラナクテモイヽトイヒ北ニケンクヮヤソショウガアレバツマラナイカラヤメロ 周囲が気を使っているから、本人は嫌われてると気がついてないのだろうね。 >>637ー>>638 おバカさんね。あなた自分のこと書いてるわよ。
>周囲が気を使っているから、本人は嫌われてると気がついてないのだろうね。
あなた町内会全員にそう思われていますよ。 このスレは反町内会連合の巣窟だから工作員が工作しても無駄
せめて工作員が町内会のメリットを論理的に説明できるなら
「なるほどなー」と思う人も出てくるかもしれないけれど
工作員が無能なせいで町内会推進派の馬鹿さ加減が際立つ >>640
>町内会のメリットを論理的に説明できるなら
論理的に説明するとメリットがデメリットに見えてくる組織です。
だから推進派は感情論に走るのですwww 別にメリットがあるから入るわけじゃないからね
事実上の強制状態にされている市町村が多いから「無理やり強制加入させられる」現実があるわけで
メリットがあると思う人が自由に入る団体ではない以上、メリットがどうの言っても意味はない よーく読みなー 以下は君等の大多数が町会に甘えている証拠。
>>637ー>>638 おバカさんね。あなた自分のこと書いてるわよ。
>周囲が気を使っているから、本人は嫌われてると気がついてないのだろうね。
あなた町内会全員にそう思われていますよ。 ごめん。>>638だった。君ののために我々反対派は議論できなくなった。 ごみ拾いをして生活してるゴミ家族が引っ越してきてから空き巣が増えてるのは何か因果関係があるのか? >>647
ここは町内会・自治会アンチスレだからスレチ 先日の降雪による、雪かきを起因としたトラブルで悩んでいます。
私には生後半年の子供がいまして、雪かきに参加できませんでした。
外ではご近所さん達がお話ししながら、 楽しんで雪かきをしている
様子は伝わっており 申し訳ないという気持ちでいました。
夕方、外に出ると我家の玄関先だけは雪がかいてありましたが、
人1人通れる一部分だけです。 他の家はきれいに除雪してあるなかで
異様な感じでした。 帰宅した主人も驚いて、お向かいさんに話しを
伺いに行ったところ、 自分家も雪が多く夕方近くになってしまった
とのことでしたが、そんな中なぜ我家は除雪してもらえなかったのかな? >>649
自分の家は自分でする
一部分でもしてあるだけでも感謝しなさい >>649 善意が当たり前と思ってる町内会イラネの本性。 >>647
警察が仕事してないのと因果関係がある。 町内会への補助金には未加入者が納めている住民税からも充当されています。
防犯灯、ゴミネットも自治会費でまかなっていると言いますが、もとを辿れば未加入者の税金からも
補助金として捻出しています。町内会は住民税を財源とする補助金なしには成り立たない任意組織なのです。 法的には自治会は地区の管理に関して一切の権利を持ってない。
自治会の権利について書かれた法律や条例が全く存在していないからである。
もし、自治会に法的な権利があるなら自治会の権利について書かれた法律や条例が存在するはずである。
しかし実際にはそのような法律や条例は存在していない。背理法から「自治会に法的な権利がある」事が否定される。
故に「自治会は権利なき団体」=「任意団体」と言われている。 「自治会を辞めてもいいが、やめるとゴミを捨てさせさない。」
「地方自治法・第二章、第十条の2」は、住民が地方公共団体のサービスを
「ひとしく」受ける権利があると述べている。
一方、ゴミ収集は、地方自治体が行っているサービスである。
しかも、自治会からは一切費用がまかなわれていない。ということは、
上記のような行為は上記法律に背いていると言える。故に、左記のような行為はやってはいけないのである。
また、法的に「権利なき社団」である自治会が、非自治会員が本来持っている「ゴミを(差別されること無く)捨てる権利」
を侵害することは許されないという事も根拠となる。
最高裁が延べているように、自治会退会は自由である。
「退会するとゴミ捨てができなくなる」と言う事は「脅迫」であり、
直接的ではないにせよ、結果的には「自治会入会の強要」と言える。
「辞めてもいい」と言って一見、退会の自由があるように装っているが、
違法行為を隠すための詭弁に他ならず、結果的には退会の自由を制限している。
故にこういった行為は明らかに最高裁の判断に反しており、「不法行為」である。 自治会に入っている人は無料で回収してもらえるのに、自治会に入ってないというだけで、
未加入者が収集費用を必要としてしまう事は、「地方自治法・第二章、第十条の2」が保障する、
住民が地方公共団体のサービスを「ひとしく」受ける権利を結果的に侵害することになる。
また、そもそも「地区内の公道に集積所を作ることを禁止」する権利は、自治会は持っていない。
そのことは自治会は地区内の公道を市から借りているわけでも、管理を委託されているわけでもなく、
権利は何も持っていないからである。自治会とは、法的には「権利なき社団」なのである 自治会に入らなければ、ゴミ出しが実質的に不便になったり、
日常生活に支障が出たり、住民なら法的に誰でもひとしく保障されている権利を
侵害するような事を言って、非自治会員に自治会に入らざるを得ないように仕向ける事。
例. 非自治会員に対し、「金を払ったら(集積所に)捨てさせてやる」「あなたはゴミを(集積所に)捨てられませんよ」
なとという事。
脅迫(刑法 222 条)や強要(刑法 223 条)にあたる。
これらは「私刑」の一種であるとも考えられ、既に述べたように「罪刑法定主義」に反し、
「日本国憲法第31 条」で禁止されています。 町内会によるゴミ集積所を人質にとった間接的また半強制的加入活動は犯罪行為にあたります。
刑法 第 223 条 (強要)
1. 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務の
ないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
刑法 第 249 条 (恐喝)
1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、10 年以下の懲役に処する。
民法 第 709 条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する
責任を負う 自治会・町内会とは、ある区域に住む人たちが、親睦や住民自治のためにつくる団体です。
つくる、つくらないは住人の自由で、加入するのも強制ではありません。
国民一般への法的拘束力を有する法律・政令・府省令には町内会に関する規定が全くなく、
行政組織(国及び地方自治体)とは法的に無関係な存在となっています。 自治会の非会員であっても、地方公共団体のサービスを公平に受けられるように
法律が作られています。
法律は国民の選挙によって選ばれた人の話し合いと多数決によって民主的に
作られたものです。
一方、自治会は会長や組長、役員の方も選挙によって選ばれた訳ではないので、
国民や住民の意見を代表する人ではありません。
したがって、そういった人たちの決めた事は法的な力は全くありません。
自治会の会長や組長や自治会の総会が決めたことに法的な力が全く無い厳密な根拠は、
法的には自治会には権利能力が全くない事にあります。
自治会/町内会は「任意団体」ですので、「入りたくない」「必要ない」という信条/価値観を
持っている人が入らない権利があり(最高裁判所が、埼玉県、けやき自治会の判決で述べている)、
そういった人々を地方公共団体のサービスにおいて不公平に扱ってはならない、と条文は
はっきり述べているのです。 市のゴミ集積サービスは、地方公共団体のサービスの一つです。
故に自治会に入ってないからといって、自治会に入っている人よりも不公平に
「手間がかかったり」「お金がかかったり」「時間がかかったり」「距離が極端に遠くになってしまったり」
するような事はしてはならないのです。 法的権利を持たない町内会た自治会が「ゴミを捨てるな」と強要する事は日本国憲法違反です。
日本国憲法第 31 条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
個人的な(あるいは自治会などの団体の)信条/信念/倫理観に基づいて、法律では禁止されてない事を処罰するよ
うな行為は、現代の日本では禁止されているということです。
自分(や団体)が正しいと思っている事や「こうあるべき」と思っている事があって、ある人がそれに従わないか
らいって、法律では禁止されていない事を勝手に処罰してはいけないということなのです。 町内会加入は義務でもなんでもありません。加入は任意ですので義務と権利の話は全く当てはまりません。
市民税納税をいう義務を果たしているのであれば、誰でも権利を主張できます。
軽々しく「加入しないのならゴミ集積所に捨てるな」というのは何の法的根拠もなく、むしろ違法行為なのです。
自治体が町内会に集積所の管理を任せるとう法的根拠もまったありませんので、問い合わせに対して町内会、自治会と
相談してという丸投げした時点で、廃棄物処理法違反となります。
日本は法治国家です。法律に基づかない行為は根拠のない違法行為であり、是正する必要があるのです。
ゴミ集積所を人質に、あらゆる町内会活動を抱き合わせ半強制的に加入させる町内会勧誘者は下記の違法行為に抵触
している可能性が充分にあります。
・地方自治法違反
・廃棄物処理法違反(特に行政側)
・刑法 第 223 条 強要罪
・刑法 第 249 条 恐喝罪
・民法709条違反
・日本国憲法第31条違反 町内会、自治会からの理不尽な私刑まがいな要求に対しては「法的根拠」を質問するようにしましょう。 >>664
町内会との関係、住民同士の対立にすり替えている限り町内会問題は解決しないよ
住民全体の負担・枠組みで取り組むはずの公的事業、自由に集まって行うはずの「民間ボランティア」、趣旨に賛同する人たちが寄付を募るはずの募金活動
・・・そうしたことを「住民同士の気まずい関係」にすり替えて無理やり巻き込みながら強制するのが、町内会問題の根源的な原因
だから、まず町内会に住民全体のための公的負担を投げつけるような「住民を無理やり町内会に巻き込む仕組み」をなくしていくことが必要
ゴミ集積所を管理させられている町内会と対立し、加入者と憎みあいながら非加入者にもゴミ集積所の利用を認めさせても何の解決にもならない
それはまさに最悪(町内会を強制しようとする役所にとっては最高だろうが)の状況なのだから 行政(地方自治体)は、ゴミ収集を始めとする公的な事業を住民が安心して利用できるようにする、というのが一番重要な役割であり出発点
それを壊すのが(行政を文字通り「私」物化する一部の役人連中が強制しようとしている)町内会なんだよね
おかしな負担構造で住民同士が対立したり気まずい思いをしたりすることがないようにするにはどうするか、という点が重要だと思う
「一部の住民」が勝手に集まるはずの町内会が「住民全体」のための公的事業に関する負担を投げつけられている状況下では、どうしても住民同士で傷つけあったり非加入者が気まずい思いをさせられることになる
町内会にゴミ集積所を管理させる仕組みが作られれば、「加入せざるを得ない(非加入だと生活に重大な支障を生じたり気まずい思いをさせられる)」「加入者が非加入者に対する不公平感を抱かされる」状況が生じるのは、当然なのだから
その結果が、住民を無理やり巻き込む事実上の強制加入・公的負担組織でありながら「(公的事業と抱き合わせてはいけないものも含め)何でもやらせることができる民間団体」としての町内会と実際にその町内会を悪用しまくる犯罪者に地域生活を脅かされている現状 基本的に行政側がゴミ捨て場の管理を町内会に委託してるだけで、
ゴミ捨て場の使用に関する許認可権限を委譲してるわけじゃないから、
町内会に近隣住民のゴミ捨て場の使用を拒否する権限はない。
仮に町内会側が非会員に対してゴミ捨て場の使用を実力行使で拒否した場合、
行政がそれを解決できないならば、廃棄物処理法に基づき 別のゴミ捨て場を
用意したり戸別収集するなど、必要最低限のごみ収集のサービスを提供する義務が
行政にはある。
以下、静岡県浜松市の未加入でゴミ問題に悩んでいる市民への回答 無責任であり
廃棄物処理法の尊守を放棄しているとしか思えない内容です。
【以下 浜松市回答】
『自治会未加入の方のごみ出しについて
ごみの収集は、市と市民ならびに地域住民で組織されている自治会の
協力を得ながら行うことで、円滑な処理がされています。
市では集積所に排出されたごみを収集していますが、その集積所の設置や
管理は自治会にしていただいています。具体的には、集積所の場所の決定や
清掃などで、利用する皆さまのお互いの協力が不可欠であります。
地域ごとに集積所を利用する際のルールがあると思いますので、自治会未加入の
場合のごみ集積所の使用について、自治会に方法等をご相談いただき、お互いに協力しながらご利用いただきますようお願いいたします。
なお、集積所を利用しないごみ出しの方法として、以下の2つがありますので
ご案内いたします。
@クリーンセンターへ持ち込み
A有料回収 』
行政でありながら行政の回答者は
廃棄物処理法違反、地方自治法違反の疑いすら匂わせるような内容で法的根拠に基づいた
対応を丸投げしています。他の市民からの相談も受け流す対応をしているのでしょうか。
静岡県浜松市は絶対住んではいけない市町村の一つだと思います。 浜松市は「協力」「円滑」「ルールを守る」など耳障りのいい単語を並びたてて、
我関せず、住民同士を戦わせて問題の本質を避けて責任を逃れているように思えます。
廃棄物処理法第6条にあるように、市町村は、ゴミの収集に関し、自治会に委託した場合であっても、
非会員が行うゴミ捨てに支障が出た場合には、市長村自らが、その状態を是正し、非会員がゴミを
問題無く捨てられるようにしなければならない、という「極めて重い責任」を、市町村は負っています。
この回答をした浜松市職員、また検閲した職員は法的根拠を市民に説明する義務があります。
「自治体に任せている」は法的根拠のない単なる行政側の方向性でしかありません。
法治国家である以上、ましてや税金で賄われている行政は法的根拠のない事を耳障りのいい言葉で
ごまかしてはならない。 ゴミネット、防犯灯、運動会、祭り、飲食など町内会費の財源には市町村からの補助金が充当されています。
町内会費で賄っているというのは厳密には誤りで、町内会未加入者が納めている市民税からも町内会費として
使われています。町内会活動に参加できる人の多くは年金生活の高齢者、扶養内の主婦で、私たちも住民税は
支払っているとの声が聞こえてきそうですが、高齢者は年金収入192万円未満で住民税は非課税となります。
また、扶養内の主婦に至っては所得税、住民税を支払ってない上に第3号年金の恩恵をあずかっています。
世帯として夫が払っているという声が聞こえてきそうですが、扶養控除、配偶者控除など散々節税のお世話に
なっておきながら、市民税を満額支払っている共働き、独身者によく文句が言えたものです。
ゴミステーションのネットも、防犯灯設置も、未加入者が払っている市民税からも補助金がでている。
たかだか年間5000円の町内会費だけで現在の活動が行われていると思っているのなら、
労働をして賃金を得て税金を払うという国民の義務をよく心に刻んだ方がいい。納税は義務ですは町内会は任意で
まったく異なります。 町内会活動に対してよく「義務と権利」という、誰かの受け売りを考えもせずに口にする恥さらしがいますが、まったくの誤りです。
最高裁判所の判例で、町内会自体は法的根拠がない権利なき団体となっており、町内会加入脱退は任意です。
任意の後に続くのは権利ではなく、自己判断です。義務というのは法的根拠に基づくものを言います。
日本は法治国家です。一部の町内会で思い上がって勘違いしている人は法律を守る事の重要性を意識した方がいいです。 昨今話題にあがるブラック企業
きちんと仕事をして自分の所得に対して市民税を納めている大人なら、経験のある方も多いと思いますが、
法律を度外視して摘発されるブラック企業の多くは「みんなで」「チーム」「夢」などの言葉が大好きです。
耳障りのいい言葉を並び立てて従業員の士気やモチベーション、または企業イメージのアップを図りたいのでしょうが、
結果、長時間の拘束時間に苦しんでいます。
民間企業は過重労働が祟って人手不足になると、組織や仕事の仕組みを変えていかに従業員が集まってくれるか、
収益を上げられるかを考えて実行します。
しかるに町内会、自治会では、「加入しましょう」の一点張りです。民間企業で「採用枠に応募しましょう」と声を上げた
ところで人が集まらないのは誰もが周知しており、そんな事はしません。
自らが変わる事なく、法的根拠、後ろ盾もないのに生活インフラを人質にとった半強制的な加入活動は、
法的根拠のあるNHKの足元にも及ばないほど時代錯誤な組織です。
自治体のHPを開けば、「加入しましょう」の一点張りで加入者減少による行政負担増を懸念しているのに、
「協力」「地域」「助け合い」など聞こえのいい言葉で誘ってもネットが普及した今はその裏側が見えてしまいます。
ネットが普及する前は、思い込みや因習が先行して加入活動に苦労はしなかったと思いますが、今は違います。
町内会活動にどれだけ時間や労力をさいて私生活が犠牲になっても労基署も入りません。
はっきり言ってブラック企業以下です。自治体が後ろで糸を引いているのをいいことに法律を無視、またはスレスレの
事をして住民が苦しんでいます。
特にゴミ回収を人質に取らなかった場合の、加入率がどれだけ下がるのか行政は精査し改善をしていくべきです。
あまりに仕方なく入っている人が多すぎるこの現状、「加入しましょう」では済まされない。 転居をお考えの方へ
各自治体のHPで下記のような廃棄物処理法の運用に疑問があるような文言を平然と掲載している自治体に
は絶対に引っ越しをしていはいけません。
「自治会未加入の 場合のごみ集積所の使用について、自治会に方法等をご相談いただき、
お互いに協力しながらご利用いただきますようお願いいたします。」
上記のような文言が掲載されている場合、行政はまったく問題解決に当たろうとせず、他のトラブルも
住民に丸投げしてくるリスクがあります。転居をお考えの方は、自治体のHPをよくご覧になってからでも
遅くはありません。 だいたい自治体は国から予算もらってたのにチンタラした仕事しかしないから削られたのに結局負担は市民に押し付けてるよな。 それでゴミ置き場の掃除当番はどうすんの?
君等、持ち回りのゴミ置場掃除。これも裁判に勝ったの?(笑)
風に飛ばされたゴミ、烏に散らかされたゴミ、曜日を間違えた分別ゴミ。
極めつけはゴミから出た腐った汚汁臭水等の掃除当番。勝ったの?
君等は施される無償の善意は当たり前とする甘えた精神を持った狂った人種だよ。
風に飛ばされたゴミ→風が悪い
烏に散らかされたゴミ→鳥が悪い
曜日を間違えた分別ゴミ→リサイクル利権、ゴミ収集業者が分別するべき
汚汁臭水→袋2重で重ねるのは不可と決めたゴミ収集ルールが悪い 学生だった頃は一人暮らしで町内会の存在すら知らなかった
ずっと近場のゴミ捨て場にゴミ捨て
不動産屋にも近隣住民にもゴミ出しのことで何も言われなかったわ 必要以上に町内会をリスペクトして町内会にゴミ捨て許可をもらおうとしない方がいい
「やぶへび」で目を付けられ余計なトラブルを招くだけ
しれっと捨てればよい
何故ならそこにゴミ集積所があるのだから >>676
広島はやばいところ
広島県警、金庫に保管された8500万円盗難される(内部犯行とみられる)
↓
被害者に8500万円が返却されなくて被害者が県を訴える
↓
事情聴取を受けていた広島県警の捜査員が死亡(自殺の可能性はない) 生活が困難、とかアホな考えが公務員やね。生活様式が夜型になってるのにな。だいたい生活が困難なら支援せいよ、無駄なとこに予算上げんでさ。 >>677
その掃除当番に法的根拠はあるの?
善意の押しつけこそ自己満足の塊で稚拙な思考です。 >>680
町内会に許可をもらう必要はありません。
「管理している事」・・・法的根拠がない
「誰でもゴミは捨てられる」・・・法的根拠がある
は全くの別問題 >>677
日本は法治国家です。
耳障りのいい言葉を並びたてたところで、法的根拠のない事は任意です。
町内会の為に人がいるのではなく、人の為に町内会がある。
働き方の多様化で善意の押し付けに温度感があるのなら、お前が自己満足できるように、
しくみを変えればいい。
自分で「任意」を受け入れておきながら、他人に「任意」を押し付けてエゴに浸る事こそ
身勝手で根底には自分の事しか考えていない。だから加入率が年々減少するのです。 >>677
最高裁の判決は「権利を持たない任意団体」と出ている。この意味がわかりませんか?
町内会の取り組みはすべて法的根拠を持たないと言う事です。法的根拠のない事を住民に義務として
課す事はできません。
生活インフラを人質にとって加入を半強制する法律違反の疑いがあるような事をしておきながら、
「善意」「地域」など耳障りのいい事を言って、自分の価値観を押し付ける口先だけの偽善者
自分の世間体や体裁を守りたいが為に勝手に組織に属しておきながら、任意で行っている事を
法的根拠のない事を他人にも押し付けようとする人権侵害行為。
任意行為を公平に負担して欲しいのなら、負担してもらえるように仕組みを変えるのが君の役割です。 「ゴミ捨て」という最低限の文化的な生活の一翼と、
「お祭り」「運動会「回覧板」「赤い羽根募金」などの任意行為を
抱き合わせ販売している事に問題がある。
ゴミ集積所管理だけに参加をする衛生会員(基本町内会費の50%負担)を設けるだけで
全国で増加しているゴミ訴訟は減少するだろう
高裁、最高裁に持ち込まれたゴミ訴訟は自治会の敗訴に終わっている事から、仕組みを変えないとダメ
実際に「自治衛生会員」制度を設けている自治会もあるから前例に学ぶべき 町内会加入率と人口減少スピードに相関関係があってワロタ
ゴミ訴訟で敗訴、村八分が露呈された山梨県北杜市とか
ネットの普及で住んではいけない地域である事が知れ渡り
限界集落になるのも時間の問題だろうな
自分たちの愚かな行為が、自分たちの死後に廃村になっていくとか
子々孫々恨まれそうだな 暮らしやすさの条件項目で、「程よい住民同士の距離感」が年々上昇している >>687
町内会を使い寄付行為(集金)を成功させる為にゴミ捨てに質権を付けたい市役所と半官半民団体の目論見があるからな
ゴミ集積所使用出来るのは町内会加入者のみと間違った理解をさせる錯覚を起こす様な運営をして置けば恐れを抱いた市民は脱退を諦める
そうなれば上記寄付金(集金)が潤沢に集まるから奴らはホクホク。天下り先でも安泰って事だw
仕組みを変えるにしても半官半民天下り勢力の大きな壁があるんだな >>688
山梨県北杜市な。ゴミ捨てに20kmもかかる地域なのに都会からの移住促進している地域
トランプで言えばババそのものなのだが
>690にも書いたが北杜市でも地域を牛耳ってる長老共は半官半民団体や市役所からの補助金目当てだからな
つまり地域活動を市民にやらせ自分は地域の名主。市役所直々の名誉職なんて勘違いしている。
しかも役所側はそういう馬鹿に補助金投げつけて自分らが本来すべき任務を押し付ければ待遇改善+目先のコストダウン報告書が書けるのでマンセーなんだ
田舎の爺で名主などと仕切ってる爺らは良くて高卒。下手すりゃ中卒w
高等教育が無く頭が悪いのも地方が衰退する要員の一つ ゴミ捨て場の掃除なんか無給。僕はまっぴら御免。
ゴミ捨て場が汚れ悪臭を放っても僕の家の前じゃないから、
関係無いよ。おいらは絶対やらないよ。 街の美化運動も花好きがやればよい。住人に押し付けるなよ。 >>692
ゴミ捨て場の経緯は色々なケースが有る筈だ。
例えば不動産購入時にゴミ捨て場が隣り合わせなので分譲地として割安になっていたなら対価を受け入れた事になるのでゴミ捨て場の存在に文句は言えない
これとは別に町内会で行き当たりばったりで決まってしまった例。所謂白羽の矢が立つパターンは揉める元凶
言い換えれば町内会で白羽の矢を立てる事により行政は自分らに責任が及ばすスムーズに任務が進むのでホクホクなんだよな
それを知ってか知らずか庶民らが御近所で喧々諤々やってると物見遊山してるんだよww >>676
これ、生活が困難な生徒が公民館や集会所に行くとバレバレで学校でいじめに合いそう。 >>676
これを読んで明らかに自治会と判断するところが凄いな。 全く入る意味がないwそもそも誰が住んでいるのかすら知らないのに会費払って何するんだって話 町内会に入れば束縛。入らなければ自由。どっちを選ぶ? わいも老後はもっと住み易い処に引っ越す。
だから現居住地に愛着なんてないもんね。 賃貸居住者には町内会勧誘も緩いのは事実だね。
分譲マンションの居住者はマンションの自治会が近隣の町内会と関係してる。
一戸建て持ち家居住者は入会したほうがメリットは多いらしいけど?? 解らん。 わしは飲ん兵衛でお祭り好きだから町内会は肯定してる。
しかし、青年団は潰れたし、町内会も年寄りばかりで活気無し。
その分、商店会が肩代わり各種祭事も商売催事に成ってる。
毎年派手になってる。どっちにしろ酒が旨く飲めるからOK. >>700
いや、家賃とまとめて町内会費強制徴収ってこともある
最近はあちこちで業者に町内会に協力しろだの居住者を町内会に加入させろだの言う条例が作られているからね >>687
>高裁、最高裁に持ち込まれたゴミ訴訟は自治会の敗訴
そんな訴訟あるの?
聞いたこともないが 非自治会員とゴミ集積所について
自治会には何の法的根拠がない事や、むしろ犯罪行為である事を法的観点で説明している。
www.geocities.jp/ishiyamadanchi_jichikai_hantai/jichikai-hourei-2015-12-15.pdf 自治会町内会のゴミ集積所に出せるかどうか、じゃなくて自治会が管理させられるゴミ集積所そのものをどうやってなくすか、という問題なんだよな
ゴミ収集という身近な公的事業を巡ってご近所さんとあれこれ言いあったり、ましてや喧嘩させるような馬鹿げた状況を作らないために行政があるわけで 自治会敗訴の判例
自治会のイワナつかみ取り大会に不参加を申し出た一部の村民 11 戸に対し、
集落の有力者が「従わないなら集落から脱退したとみなす」「村八分にする」と、
ごみ収集箱の使用などを禁じた。
・1 審:村八分にされた村民 11 人が、行事不参加を理由にごみ収集箱の使用禁
止などの「村八分」行為をされたとして、元区長ら有力者 3 人に賠償などを求め提訴。
・2 審:有力者側が、名誉を傷つけられたとして反訴。
1 審 新潟地裁新発田支部 2007 年 2 月 27 日 自治会敗訴
1. 幹部らによる行為を違法と断定。
2. ゴミ収集箱使用禁止は違法行為であるとして、開放するよう命じた。
3. (村民 11 戸に)220 万円の損害賠償を支払うよう幹部らに命じた。
2 審 東京高裁 2008 年 10 月 10 日 自治会敗訴
1 審を全面支持、元区長側の控訴を棄却。
元区長側は「集落の不文律を破ったことへの対応を総会で決め、弁明の機会も設けた」と反論したが、
判決は「村八分と呼ぶかどうかにかかわらず不法行為で、総会の決議によっても許されない」と述べた。 判例 埼玉県新座市けやき自治会の敗訴
埼玉県新座市の「埼玉県営住宅本多第二団地」に98年に入居した男性が、自治会
役員に不満を持ち、01年に当該団地の「けやき自治会」に対し、退会届を提出。
その後は毎月の共益費 2,700 円と自治会費 300 円(の合計 3,000 円)を納付しなか
った。このため自治会側は退会届を無効として 2 年分 7 万 2,000 円 《3,000(円)
×12(ヶ月)×2(年分)》の支払いを求めて提訴した。
1 審 さいたま地裁 2004 年 01 月 27 日 自治会勝訴
「やむを得ない事情が無い限り退会は無効」として原則的に退会を認めず。
2 審 東京高裁 2004 年 07 月 15 日 自治会勝訴
「居住者全体の利益を損なう」として原則的に退会を認めず。
3 審 最高裁 2005 年 04 月 26 日 自治会敗訴自治会退会の自由を認める。
「被上告人(自治会)は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処
すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,
いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのである
から,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することが
できると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の
趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。」と述べ、退会届提出後の自治会費の支払義務は無いとした。 判例 埼玉県新座市けやき自治会 懲りずにまた敗訴
2004年と同じ自治会が別の住民を相手取った同種の訴訟。
2 審 東京高裁 2004 年 05 月 自治会敗訴 自治会の退会を認める判決。 自治会敗訴 判例
福岡、地位不存在確認等請求訴訟事件
自治会に参加しない団地住民に対して自治会会長が執拗に自治会への参加と
会費の支払いを求めたことについて、自治会費の支払義務のないことの確認、及
び被告(自治会役員)の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた訴訟。
1 審 福岡地裁 2013 年 09 月 19 日 自治会敗訴
被告(自治会)が、自治会への加入が強制されること
がないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払
を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容、不法行為に当たるとして賠償を
命じた。
2 審 福岡高裁 2014 年 02 月 18 日 自治会敗訴 控訴棄却(1 審を支持)。 埼玉県 けやき自治会、自治会費等請求事件
事件が起きた場所:埼玉県新座市本多一丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会
第1審:さいたま地裁、平成 16 年 1993 号、 平成 16 年 1 月 27 日判決、自治会側が勝訴
第 2 審:東京高裁、 平成 16(ネ)946 号、平成 16 年 7 月 15 日判決、自治会側が勝訴
第 3 審:最高裁、 平成 16(受)1742 号 平成 17 年 4 月 26 日判決、自治会側が敗訴
新潟県関川村
第 1 審:新潟地裁新発田支部、平成 xx 年 nnn 号 平成 19 年 2 月 27 日判決、自治会側が敗訴
第 2 審:東京高裁、平成 xx 年 nnn 号 平成 20 年 10 月 10 日判決、自治会側が敗訴
福岡、地位不存在確認等請求訴訟事件
第 2 審:福岡地裁、平成 24(ワ)898 号 平成 15 年 9 月 19 日判決、自治会側が敗訴
第 3 審:福岡高裁、平成 25(ネ)927 号 平成 16 年 2 月 18 日判決、自治会側が敗訴
滋賀県甲賀市甲南町希望ヶ丘、決議無効確認等請求事件
第 1 審:大津地裁、平成 18(ワ)242 号 平成 18 年 11 月 27 日判決、自治会側が勝訴
第 2 審:大阪高等、平成 18(ネ)3446 号 平成 19 年 8 月 24 日判決、自治会側が敗訴
第 3 審:最高裁、 平成 xx 年 nnn 号 平成 20 年 4 月 03 日判決、自治会側の上告を棄却。自治会側が敗訴 >>708
これもみかじめ料上乗せ違法判決と同じく10年前だね
で、今も当時と同じく自治会に集金要求を突き付ける暴力団がのさばり続け、自治会が管理させられるごみ集積所をめぐる対立も絶えない、と
裁判で「自治会の行為」が違法とされても、何も変わらないんだよな
みかじめ料集めにしろゴミ集積所管理にしろしろ自治会は単に「やらされている」だけだから、自治会にやらせる側の仕組みが残っている限り変わらないのは当たり前ではあるが
そもそもたいていの人は地域の自治会と違法だ裁判だ、なんて「もめごと」はごめんってなるわけで ◎ゴミ捨て禁止は違法
◎村八分は違法
新潟県関川村の自治会敗訴
平成7年2月27日、新潟地裁・新発田支部で、判決
平成7年10月10日、東京高裁で判決。自治会側が、220万円の損害賠償
http://blogs.yahoo.co.jp/jichikaipta/69427319.html ◎ゴミ捨て禁止は違法
◎募金の強制は、違法
滋賀県甲賀市の自治会敗訴
平成19年8月24日、大阪高裁で判決
平成20年4月3日、最高裁・第一小法廷 ◎特定の人が犠牲になるゴミ集積場は、違法
横浜市の自治会敗訴
平成8年2月18日、東京高裁で判決 >>715
>ゴミ捨て禁止は違法
法律持ち出すなら、せめてデマ・捏造はやめた方が良いよ >>717
これ法律ではなく判例な。しかも最高裁まで行ってる。
そんな事も理解できないバカなの?w >>718
>>715の「判決」には「ゴミ捨て禁止は違法」なんて話は一言もないよ
そんなのは争点ですらなかったんだから 希望ヶ丘自治会の判決文を「ゴミ捨て禁止」がどうのとこじつけるバカが時々出てくるけど、みっともないだけだからいい加減止めれw >>713
インターネットの普及で「自治会は入るものだと思っていた。」から「加入は任意で良かったんだ。」と
いう事が広まり、着々と自治会の加入率が下落しているな。 >>719
■滋賀県甲賀市ごみステーションを利用させない圧力自治会問題■
会費を納付しなければ脱会を余儀なくされる恐れがあったが、
自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、
脱退の自由を事実上制限されていた。したがって、本件募金の徴収は、
「会員の生活上不可欠な存在」である「希望ケ丘自治会」により、
事実上強制されるものであり、「社会的に許容される限度を超える」と判示して、
1審判決を取り消していました。
(判例セレクト2007(有斐閣、2008年)6頁)、朝日新聞4月4日付滋賀県版など参照) >>723
そう
「違法」としたのは自治会費上乗せであって「ゴミ捨て禁止」ではない
あの判決は、「自治会のやり方」を問題にしていたから、結局は争点だった自治会集金(自治会に集金させる暴力団がのさばる現実)を変えることはできなかったね・・・
「自治会に管理させるゴミ集積所が自治会の強制性を生み出す背景になっている」という「当たり前の話」を裁判所も指摘した、って話で終わってしまった >>720
判決でゴミ集積場を人質にとった募金の強制徴収について触れている ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています