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町内会・自治会絶対イラネ60丁目
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0001名無しさん@HOME
垢版 |
2018/01/17(水) 13:26:03.490
1 :名無しさん@HOME:2016/03/26(土) 20:49:05.34 0
自治会は任意団体【国土交通省/管理組合と自治会の関係について】
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf

自治会は一方的意思表示によりいつでも退会可能【判例/平成16(受)1742】
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595

欧米の先進国に町内会のような団体はない【世界に町内会はあるのだろうか?】
http://www.realiser.org/group/article/index.php?id=66

自治会費の一律寄付は違憲、決議は無効【判例/平成18(ネ)3446】
http://www.moo-azumino.com/main/Diary/2012.1/hanketsu.pdf

町内会の起源は戦争協力組織【「部落会町内会整備要領」を読む】
http://www.n-seiryo.ac.jp/gakkai/gakkaishi/dcuments/sg_0302_02.pdf

◆◆◆自治会推進派は書き込み禁止!荒らし・煽りはスルー!◆◆◆
前スレ 
自治会町内会絶対イラネ59丁目
http://lavender.2ch.net/test/read.cgi/live/1510499380/
0881名無しさん@HOME
垢版 |
2018/02/21(水) 18:39:12.270
//burke-conservatism.blog.so-net.ne.jp/2009-10-16-1
日本国民として、最低限知っておくべき正統の政治哲学。

「米国保守主義の父」アレクサンダー・ハミルトンの哲学と米国憲法(其の10)

 
 さて、ハミルトン哲学の比較として、西郷隆盛の『南洲翁遺訓』を取り上げたこともあるので、少し脱線するが、わが国最初の成文『憲法』について面白い試みを皆さんに披露してみたい。

 それは、バーク保守主義あるいはハミルトン保守主義の視点で、西暦604年の聖徳太子の『十七条憲法』を再解釈することである。
 戦前は白井成允がその著『聖徳太子の十七条憲法』(1937年)で行った解釈は、当時の文部省思想局の「日本精神叢書」の一冊として刊行され、当時の「政府の公式見解」と言うべきものであった。

 その著書で白井は『十七条憲法』について、「既に第一絛に和の理想を掲げ、第二絛に篤敬三宝の法を授けたまうた。是れ一切群生の究竟の理想とその理想を証せしむる唯一道とを示して、
特に吾等日本国民を己の徳本に応しめんと思召したまひての事と窺(うかが)い奉った。その徳本を今此の第三絛に至って、太子は最も端的にお教えくださっておられる。
すなわち『詔を承りては必ず謹(つつし)め』」と述べている。

 つまり、白井の解釈では、第一絛「以和為貴」も第二絛「篤敬三宝」も結局は第三絛「承詔必謹」=「天皇の命令への絶対服従」が最終目標なのである。
 元に戻って、白井の「和」の解釈の部分を見ると、「・・・而して其の初絛は即ち後の十六絛の源泉として是を窺ひまつるべき絛である、憲法全体の依って立つ根本精神の端的なる表現である。
・・・即ち和の理想である。・・・我が国体と不二なる実徳は即ち『和』そのものなのである」


・・・そしてまた、もう一冊、当時の文部省国民精神文化研究員であった五十嵐祐宏の『聖徳太子と十七条憲法』(日本放送出版協会、1941年)では、『十七条憲法』の第三条について、

「この條は、文字の上に我が国体が明徴にされた最初のものである。我が国体の大義、臣民の道の骨髄を明示あらせられたものである。天皇の詔は絶対である。自分勝手な考えや行動を恣(ほしい)ままにして国体の大義、
臣民たるの道に背くが如きことがあってはならぬ。天壌無窮の神勅によって君臣の分は永遠に定まり、
 
0882名無しさん@HOME
垢版 |
2018/02/21(水) 18:40:36.920
 
・・・君臣の秩序は厳として天地の秩序である。
天皇は上に在しまして億兆の民をみそなわし大御親でいらせられる。私共臣民は下にあって各々そのつとめとするところに励み、数ならぬ身を捧げ名もなき民の心をつくして皇運を扶翼し奉るのである。
・・・皇国体の本義はこの一條(=第三絛)の仰せにきはまるものである」

 などと、やはり同じく、第一条から第三条までの結論は「臣民たる道は天皇に対して絶対服従し、叛逆しないことである」と出鱈目の曲解をしたために、それらが「滅私奉公」から
「現人神である天皇陛下の命令は絶対である」「天皇陛下の命令であれば、どんな命令にも従い、戦争で死ぬのは国民の名誉」などにまで歪曲・拡大され、それが、国民に徹底教育された。

 そして多くの国民が世界大戦の大惨劇の中に散って行った。昭和の戦争に大義があったか否かは別問題として、命を失ったすべての祖先兵民の英霊に謹んで哀悼の意を表したいと思う。

 これらの『十七条憲法』の曲解が原因で、戦後、「天皇絶対主義のイデオロギーの文献にすぎない」とか
「あらゆる権力は民衆を抑圧するための暴力装置にすぎない。したがって、権力者が作った文書はその暴力装置としての権力を合理化するイデオロギーにすぎない。
よって、権力者が作った文書に意味のあることが書いてあるはずがない」と罵倒されることとなった。

戦前・戦中に『十七条憲法』が上記のように曲解されて教育されていた事実を考えれば、やむを得ない面もあるとも思える。
 しかしながら、仮に戦前の上記白井や五十嵐の『十七条憲法』の解釈が聖徳太子の真意でないとすれば、その解釈のまま放っておくわけにはいくまい。

 ゆえに、“法の支配”、“立憲主義”を思想の支柱とする保守哲学の視点から『十七条憲法』を解釈し直し、本当にそれが「天皇絶対主義」の『憲法』であるか、否かをここではっきりと確定させたいということである。

 なお、この考察をおこなうに当たっては、岡野守也 著『聖徳太子 「十七条憲法」を読む』(大法輪閣、平成15年)が非常に良書と思われたので、
これをベースに第一条から第三条まで一条ずつ考察した後、この三条の真意を結論をづけたいと思う・・・
 
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