0011名無しさん@HOME垢版 | 大砲2018/07/30(月) 10:07:09.890 遺贈義務者による費用の償還請求) 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が 遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合 について準用する