とある自治会の規約に書かれている施行規則を抜粋してみる

松が丘自治会のホームページ
http://matsugaoka.main.jp/99_blank006.html
>第10条 会員が参加しなければならない環境整備に参加できない場合は、会長宛にその理由を書面で提出しなければならない。
>不参加の場合は、不参加料5,000円を支払わなければならない。但し、役員会で不参加理由が止むを得ないと認められた場合は、支払いが免除される。

>別表(1)
> 草の根維持管理費 自治会入会金 公共施設事業費 合 計
>持家 5万円 1万円 1万円 7万円
>借家家主  5万円 1万円 1万円 7万円
>借主     1万円 1万円 2万円

何かタンマリお金取られるみたいですねww