>143の回答は半分不正解。自治会が法人格取得しているケースがある。
法人格取得した自治会に適用される地方自治法260条には
「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」
とあり箇条には"余所者"の意味はない。
田舎自治会あるあるだが独居老人に自治会役員が回って来た時に都会の息子らが請負いワザワザ会議に出席するスタイル。
これ260条ノ2からするとおかしな話なのだがド田舎ではホントやってるよ。
その自治会とやらは財産区とか名目で山林原野を自治会名で取得管理しているから法人格確定やし。
笑止千万wwwwww