女性は市役所にどうすればいいか相談した。市は当初、「住民同士の話し合いで解決してほしい」と回答したという。

市の担当者の見解は…

ごみ集積所の運用について市の担当課に話を聞いてみた。
清掃業務や広報などの職員4人が対応。非自治会員も捨てられるように、市が強制力を持って自治会を指導することはできるのか。

高槻市の担当者は「困難です」と話す。
市のごみ収集は「ステーション方式」。
自治会など地域のグループなどがごみ集積所の場所を決めて市に届け出て、市が定期的にごみ収集をする。
掃除などの維持管理は地域のグループが担い、その活動に市から補助金は出ない。
補助を受けない民間のグループが決めたルールに強制力をもって指導するのは難しい、という立場だ。

自治会は非会員のごみ集積所の利用を拒むことができるのか。
自治会問題に詳しい松尾康利弁護士(大分県弁護士会)は「ケース・バイ・ケース」と話す。
ごみ集積所のある場所が、自治体の土地か、自治会員らの私有地か。集積所の設置に市が金を出しているか。住民と自治会の間で「嫌がらせ」行為があったか。様々な条件で、法的判断が変わる可能性があるという。

環境省「法的義務ある市町村が適切に」

今回取材した女性は、もう一つ疑問を持っていた。
「廃棄物処理法で、市には家庭のごみを収集する義務がある。地域の集積所を使えないなら、自宅前まで市は収集に来てくれないのか?」

廃棄物処理法を所管する環境省に問い合わせた。
担当者は「市町村は、自治会に入っているかどうかに関わらず、住民のごみを収集、運搬、処分する法的義務がある。
ただ、具体的な方法は市町村の判断で決められており、市町村が、関係法令に照らして適切に実施する必要がある」。