>>85
調停を経て作られる調停証書には立派な法的拘束力があります。
違反したら履行勧告、命令、強制執行のコンボが取れる。

勿論、相手に財産があること、財産の差し押さえ先を分かってることが前提で裁判所への申立は必要だけどな。
よう知らんくせにあんま適当なこと言うな。