>夫の、父親からの愛情表現を受ける機会を邪魔するのはどうなのか


本気で遺産=最後の愛情表現だと思っているなら、誰に何を言われようが権利を行使したらいいだけじゃん
兄が放棄したから弟も放棄しないといけない法律なんてないわ

まあ、慰留分だと本来の相続の半分になるので1/6しか貰えないけどね
母親が死んだ時は遺言書がなければ半分貰える権利がまた発生するよ