>>84
かつては、観賞用と称して、インターネットやアダルトショップなどで販売されていましたが、
政令の改正により、サイロシビンやサイロシンを含むきのこ類が麻薬原料植物として規制されました。
輸入、輸出、栽培、譲り受け、譲り渡し、所持、施用、広告といった行為は法違反になります。違反すると、懲役や罰金に処せられることがあります。