手書きの遺言で「争族」減へ 7月から法務局で保管可能
https://www.asahi.com/articles/ASN6W7GNVN6LULFA024.html

これって公証人役場で作成してたら利用する必要は全くない?
公正証書遺言作っててももめる時はもめるらしいけど

相続出来る財産目減りしたらホント笑えない