ググった

2007年5月21日以降は、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、772条の推定が及ばないものとして取り扱われる。これは同年5月7日付の法務省民事局長通達による。