>>524
>仕事をする夫と専業主婦の妻との財産分与において、婚姻中に夫の収入から貯めた預貯金については夫婦共同で得た財産ということになり、夫婦で2分の1ずつ分け合うことになります。

なってませんよ。
弁護士の営業トークですらそんなことは記載されておりませんがな。


>2分の1ルールは夫婦間の平等という重要な考え方のもとに運用されているルールであるため、6:4や7:3に変更していくような例外が認められるのはかなり限られているようです。

あのさ、1/2にならないから、裁判で時間がかかってるんですよ。
あくまで「寄与度」です。