>>581
男性は昭和1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降が誕生日の場合、支給対象にはなりません。 また、これは「厚生年金」、すなわちサラリーマンや公務員の年金の話(※)ですから、ずっと自営業だった人も、もらうことはできません。