>>53
「遺言執行者のみが執行できる事項」でなければ相続人等が執行できる
https://www.machida-legal.com/qa102/

遺言には、「遺言者の死亡によってその効力が発生して遺言の執行行為を必要としない事項」と、「その内容を実現するために遺言の執行行為が必要となる事項」があります。
そして、執行行為が必要な事項の中にも、「遺言執行者のみが執行できる事項」と「遺言執行者以外の者(相続人等)が執行できる事項」があります。

遺言執行者のみが執行できる事項
・推定相続人の廃除
・推定相続人の廃除の取消し
・認知