紛争がなければ多額の財産があっても弁護士は不要(ただし税理士は必要)
逆に少額資産であっても紛争があれば弁護士しか依頼を受けることはできない(ただし税務申告は税理士)
相続人がみんな仲良くというか遺産の分け方に合意できているのであれば、手続だけを司法書士に依頼するのがコスパいいと思う
行政書士だと人によってレベル低いのがいそうでちょっと怖い