>>625
まず7年以上になることは無い。
7年以上になるのは刑務所内で更に刑事事件を起こした場合(受刑者同士のケンカで傷害罪とか)のみ。
通常は未決勾留といって、警察署に勾留されていた期間の1/3+拘置所で勾留されていた期間が未決勾留として刑期から引かれる。これは判決の時に裁判官から言われる。
更に仮釈放が認められれば仮釈放期間は外の世界で過ごせるが、この期間は罪名や罪状・釈放後の環境などて異なるので一概には言えない。